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外国為替を探る

外国為替及び外国貿易法
... 直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。 ...
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html

いわゆる外国為替証拠金取引...:金融庁
金融商品取引法では、いわゆる外国為替証拠金取引を業として行う場合には、金融商品取引業の登録を受けることを義務付けています。 ... 投資者の皆様におかれては、外国為替証拠金取引業者についての情報をできる限り収集し、 ...
http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html

外国為替及び外国貿易法改正影響調査結果について(ホームペ...
「外国為替及び外国貿易法」(以下外為法)につきましては、平成10年4月に抜本的な規 ... また、外国為替公認銀行制度の廃止を受けて、全体の5%の企業が外 ... グループ内の関連会社に対し外国為替の売買を検討することを検討している、電子商取引 ...
http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/00000049/gaikokukawase.pdf

外国為替差益について、20万円以下の場合、確定申告はしなくてもよいということのようですが、住民税が必要になるとのこと。
それで、いつの時点で住民税が必要となるのでしょうか?
外貨から日本円にした時ですか?
例えば、20万円分をドル(レートが80円)にした場合、2500$になります。
そして、1年目、レートが70円と為替損益がでてしまい、そのまま現状維持。
2年目、レートが90円と為替差益がでました。
それで1500$分を円に換金します。
すると、135000円となる。
3年目、レートが100円と為替差益がまたでます。
残りの1000$を円に換金します。
すると、100000円となる。
この場合、合計で235000円となり、35000円の為替差益がでます。
ところが、年を越しているので、いつ住民税の申告が必要なのでしょうか?
最初の20万円に対して差益が出た場合と考え、極端に考えると数年間かかった場合、ずっーと、計算を覚えておかないといけないと言うことなんでしょうか?
素人ですいません。
1年目(平成18年1月~12月)為替差損が出ていましたが決済していないので所得税、住民税の確定申告は不要です。
2年目(平成19年1月~12月)1500ドル×(90円-80円)=為替差益は15,000円ですので、2年目は本来でしたら平成20年3月15日までに住民税の確定申告をする必要がありました。
(所得税は20万円以下なので不要)3年目(平成20年1月~12月)1000ドル×(100円-80円)=20,000円の為替差益ですので、やはり住民税の申告義務があります。
3年目は21年3月15日までに住民税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告をすることもでき、その場合は所得税の確定申告書を税務署に提出した日に住民税の確定申告書を市町村に提出したものとみなされるので、申告は完了します。
しかし、所得税は年間20万円以下の雑所得は申告不要ですが、申告してしまうと所得税もその分納税が必要になってしまいます。
ですので、住民税の申告だけをすれば、20年3月15日分は住民税が約1,500円発生します。
21年3月15日分は約2,000円発生します。
ですが、少額ですので無視してもかまわないでしょう。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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